問題本文
労働者派遣に関する記述のうち,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.派遣先企業には派遣労働者からの苦情処理に当たることは認められていない。
- イ.派遣された労働者を別会社へ再派遣することは認められていない。
- ウ.派遣労働者の就業場所の変更を伴う配置転換は,派遣先企業に認められている。
- エ.派遣労働者への指揮命令権は派遣元企業に認められている。
正解
イ. 派遣された労働者を別会社へ再派遣することは認められていない。
解説
労働者派遣の3者関係を押さえる。派遣元と労働者は雇用関係、派遣先と労働者は指揮命令関係、派遣元と派遣先は労働者派遣契約という三角構造。派遣された労働者をさらに別会社へ派遣する「再派遣(二重派遣)」は職業安定法・労働者派遣法で明確に禁止されている。派遣先は業務上の指揮命令はできるが、配置転換・雇用条件変更など雇用主としての権限は派遣元が持つ。苦情処理は派遣元・派遣先の双方に責任者選任義務がある点も重要。
選択肢ごとの解説
- ア.不正解。派遣先企業にも派遣労働者からの苦情処理に当たる義務がある。労働者派遣法上、派遣先・派遣元の双方に苦情処理責任者を選任することが求められており、共同で派遣労働者の労働環境を守る仕組み。
- イ.正解。再派遣(二重派遣)は労働者派遣法・職業安定法で禁止される代表的な違法行為。派遣中の労働者をさらに別会社へ派遣すると責任の所在が不明確になり、労働者保護が困難になるため厳しく規制される。
- ウ.不正解。派遣労働者の就業場所変更を伴う配置転換は、雇用関係にある派遣元の権限であり派遣先は行えない。派遣先の権限は派遣契約で定められた業務範囲内での指揮命令に限られる。
- エ.不正解。指揮命令権をもつのは派遣先企業。派遣元は雇用主として賃金支払・社会保険・有給休暇管理を担うが、日々の業務上の指示は派遣先が直接行う点が労働者派遣契約の特徴。
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