問題本文
会社の規模によって,会社法で設置が義務付けられているものはどれか。
選択肢
- ア.会計監査人
- イ.システム監査人
- ウ.税理士
- エ.内部監査人
解説
会社法では大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)や委員会設置会社等の一定規模・形態の会社に対して「会計監査人」の設置を義務付ける。会計監査人は公認会計士または監査法人で、財務諸表の適正性を独立した立場で監査する。システム監査人・税理士・内部監査人は会社法上の必須設置要件ではなく、それぞれ別の法令やガイドラインで位置付けられる任意設置。会社法の必置機関(会計監査人・監査役・取締役会等)を覚える。
選択肢ごとの解説
- ア.正解。会社法第328条等に基づき、大会社・委員会設置会社では会計監査人の設置が義務。公認会計士または監査法人が務め、財務諸表の適正性を独立した立場で監査する。会社規模に応じた必置機関。
- イ.不正解。システム監査人は会社法上の必須設置機関ではない。経済産業省の任意ガイドライン(システム監査基準)に基づく職種であり、会社法の設置義務とは無関係。
- ウ.不正解。税理士は税務代理を担う国家資格者だが、会社法で設置義務が課されているわけではない。税理士は外部の士業として個別契約する立場。
- エ.不正解。内部監査人は内部統制上重要だが、会社法で規模に応じた設置義務はない。任意設置が一般的で、組織内部の自主的な監査機関。
ITパスポート 2011年 (平成23年 特別) の過去問一覧へ戻る・問16