ITパスポート試験 過去問解説
著作権とは?ITパスポート試験 2013年 (平成25年 秋期) 問1を解説
ITパスポート試験 2013年 (平成25年 秋期) 問1は、著作権に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。
問題文
A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはない。 ① A社は開発の全てを委託する。 ② A社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する。 ③ A社の社員と派遣社員によって開発する。
この問題の出題ポイント
- 著作権の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
- ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
- 関連タグ: 知的財産権、著作権、職務著作。
選択肢
- ア①, ②
- イ①, ③
- ウ②, ③
- エ③正解
正解
エ: ③
解説
著作権は、原則として実際に創作した者に生じる。そのため、開発を全て委託すると、特約がなければ著作権は委託先のものになる。一方、会社の指揮のもとで社員や派遣社員が職務として作った著作物は、会社が著作者となる(職務著作)。機密保持契約は秘密の扱いを定めるだけで、著作権の帰属には影響しない。
なぜ他の選択肢が違うのか
ア
①の全面委託では、特約がない限り著作権は実際に作った委託先に生じ、②の機密保持契約も帰属を決めるものではない。どちらもA社への帰属に必要なことではない。
イ
③は必要だが、①の全面委託では著作権が委託先に生じてしまうため、①は必要なことに当たらない。
ウ
③は必要だが、②の機密保持契約は秘密を守る約束にすぎず、著作権の帰属には関係しないため、必要なことに当たらない。
エ(正解)
正しい。A社の社員と派遣社員が、A社の指揮命令のもとで開発すれば、職務著作として著作権はA社に帰属する。①は委託先に権利が生じ、②は帰属と無関係である。
解き方の整理
著作権の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。
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