A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはない。 ① A社は開発の全てを委託する。 ② A社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する。 ③ A社の社員と派遣社員によって開発する。
エ. ③
委託開発したソフトウェアの著作権は原則として実際に創作した受託会社に帰属し,A社に移転するには契約での明示的取決めが必要です。一方,A社の社員と派遣社員(派遣先A社の指揮命令下で職務として創作)による開発成果は職務著作としてA社に帰属します。著作権法第15条は,法人等の発意に基づき法人の業務に従事する者が職務上作成し,法人名義で公表する著作物は法人に帰属すると定めており,③単独でA社帰属条件を満たします。①の全部委託は契約なしでは受託者帰属,②の機密保持契約は著作権帰属と無関係のため,A社帰属の条件にはなりません。
ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期) の過去問一覧へ戻る・問1