ITパスポート試験 ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期)4: 個人情報に該当しないものはどれか。

ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期)
Q 44 / 84
個人情報に該当しないものはどれか。
この問の正解率:80.08%(1,265件)

解説

ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期) 問4「個人情報に該当しないものはどれか。…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約80%です。

正解

. 社員コードだけで構成され,他の情報と容易に照合できない社員リスト

正答率 80.1%(1,265人中 1,013人が正解)

問題の解説

個人情報保護法における個人情報とは,生存する個人に関する情報で,氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することで識別できるものを含む)を指します。社員コードのみで他情報と容易に照合できない場合は個人を識別できないため,個人情報には該当しません。電話帳の氏名・住所・電話番号や住所録,個人を識別できる防犯カメラ映像は容易に個人を特定できるため個人情報に該当します。識別可能性が該当性の核心で,容易照合可能性も含めて判断する点に注意が必要で,個人情報該当性の判定基準を正確に理解することが本問のポイントです。

選択肢ごとの解説

  • 電話帳に記載の氏名・住所・電話番号は氏名から特定の個人を即座に識別できる典型的な個人情報。氏名は個人識別の代表的な記述であり,電話帳という公開資料であっても個人情報該当性は変わらず,該当しないとはいえないため誤り。
  • 従業員の氏名・住所が記載された住所録は氏名から特定の個人を識別できるため個人情報に該当する。社内文書であっても個人情報保護法上は個人情報として扱われ,適切な管理が必要なため,該当しないとは言えず誤り。
  • 正解。社員コードのみで他情報と容易に照合できない場合は個人を識別できないため個人情報に該当しない。識別可能性が個人情報該当性の核心であり,他情報と容易に照合可能なら個人情報となる点を理解しているかが本問のポイント。
  • 防犯カメラに記録された個人を識別できる映像は容易に特定の個人を識別できるため個人情報に該当する。映像情報も識別可能であれば個人情報の対象となる点が個人情報保護法の重要ポイントで,該当しないとはいえず誤り。

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