ITパスポート試験 ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期)23: ソフトウェア製品において,意匠法による保護の対象となるものはどれか。

ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期)
Q 2323 / 100
ソフトウェア製品において,意匠法による保護の対象となるものはどれか。
この問の正解率:85.27%(1,365件)
この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

ソフトウェア製品において,意匠法による保護の対象となるものはどれか。

選択肢

  • .ソフトウェア製品によって実現されたアイディア
  • .ソフトウェア製品の商品名
  • .ソフトウェア製品の操作マニュアルの記載内容
  • .ソフトウェア製品を収納するパッケージのデザイン

正解

. ソフトウェア製品を収納するパッケージのデザイン

解説

意匠法は工業デザイン(物品の形状・模様・色彩等の美的外観)を保護する法律で,産業財産権の一つです。ソフトウェア製品では,そのパッケージのデザインが意匠登録の対象になります。混同しやすい知的財産権を整理すると,アイディアそのものは特許法(発明),商品名は商標法(ブランド名),マニュアル等の文書は著作権法(著作物)の保護対象です。産業財産権4種(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)と著作権の関係を整理することが重要で,対象による法律の使い分けが本問のポイントとなり,知的財産制度の基本理解が問われます。

選択肢ごとの解説

  • .ソフトウェア製品によって実現されたアイディアは特許法(発明)の保護対象であり,意匠法ではないため誤り。アイディアの新規性・進歩性・産業上利用可能性が特許要件で,出願日から原則20年の独占権が認められる。
  • .ソフトウェア製品の商品名は商標法(ブランド名・トレードマーク)の保護対象であり,意匠法ではないため誤り。商標権は出願日から10年(更新可)で,商品・役務の識別標識を独占的に使用できる権利。
  • .ソフトウェア製品の操作マニュアルの記載内容は著作権法(言語の著作物)の保護対象であり,意匠法ではないため誤り。文書も創作性があれば著作物として保護され,著作者の死後70年まで保護される。
  • .正解。パッケージのデザインは物品の形状・模様等の美的外観として意匠法の保護対象。意匠登録により独占的に意匠を実施する権利を取得でき,出願日から原則25年(改正後)の独占権が認められる。

ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期)過去問一覧へ戻る・問23