ITパスポート試験 ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期) 問2: 証券業を営むA社は,システムベンダのB社に株式注文システム構築プロジェクトを委託している。当該プロジェクトの運用テストにおいて,A社が定めている"株式注文時の責

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ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期)
Q 22 / 84
証券業を営むA社は,システムベンダのB社に株式注文システム構築プロジェクトを委託している。当該プロジェクトの運用テストにおいて,A社が定めている"株式注文時の責任者承認における例外ルール"をB社が把握できていなかったことに起因する不良を発見した。ルールを明らかにするのはどの段階で行うべきであったか。
この問の正解率:85.87%(1,083件)

解説

ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期) 問2「証券業を営むA社は,システムベンダのB社に株式注文システム構築プロジェクトを委託…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「マネジメント系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約86%です。

正解

ア. 業務要件の定義

正答率 85.9%(1,083人中 930人が正解)

問題の解説

要件は、業務要件、システム要件、ソフトウェア要件の順に、上流から下流へ具体化されていく。株式注文時の責任者承認の例外ルールは、証券会社であるA社の仕事の進め方そのものに属する取決めなので、最上流の業務要件の定義で明らかにしておくべきだった。ここで漏れると、後の工程にも引き継がれず、運用テストで初めて不良として現れる。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。例外ルールのような業務上の取決めは、業務の流れや規則を整理する業務要件の定義で洗い出す。
  • イシステムテスト要件の定義は、システムテストで何をどう確かめるかを定める段階で、業務のルールそのものを明らかにする場ではない。
  • ウシステム要件の定義は、業務要件を受けて、システムが備えるべき機能や性能を定める段階である。業務ルールは、その前提としてすでに明らかになっているべきものだ。
  • エソフトウェア要件の定義は、システム要件のうちソフトウェアが担う部分の機能や性能を詳しく定める段階で、業務ルールの把握よりも後の工程である。

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