ITパスポート試験 過去問解説
特定電子メール法とは?ITパスポート試験 2013年 (平成25年 春期) 問1を解説
ITパスポート試験 2013年 (平成25年 春期) 問1は、特定電子メール法に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。
問題文
この問題の出題ポイント
- 特定電子メール法の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
- ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
- 関連タグ: 特定電子メール法、迷惑メール。
選択肢
- アa, b正解
- イa, b, c
- ウa, c
- エb, c
正解
ア: a, b
解説
なぜ他の選択肢が違うのか
ア(正解)
正解.a(受信拒否連絡先メールアドレスの明示)とb(送信同意の記録保管)のみを挙げており,特定電子メール法が送信者に課す主要義務に合致する.aは受信者がオプトアウトできるよう受信拒否用の連絡先(メールアドレスやURL)を表示する義務,bは事前同意の年月日や同意方法を示す書面・電磁的記録を保存する義務で,いずれも法律で明文化されている代表的義務である.
イ
a,b,cの三つを義務とするが,c「電子メールの送信を外部委託せずに自ら行う」は法律上の義務ではない.特定電子メール法は委託による送信を許容しており,委託者と受託者の双方が法令を遵守すれば適法に運用できる.aとbだけが義務として正しく,cを含めた本選択肢は誤った組合せ.
ウ
aとcを挙げているが,cの自社送信義務は法定義務として存在しない.また,オプトインに伴うbの同意記録保管義務は明文の義務として規定されているのに,これを除外してしまっている点でも整合しない.義務として誤った要素(c)を含み,正しい要素(b)を欠く二重の誤りとなる.
エ
bとcを挙げているが,c(外部委託せず自ら送信する義務)は法律に規定されていない.加えて,送信時に最も基本的な表示義務である受信拒否連絡先の明示(a)を欠いている.aは特定電子メール法第4条で要求される表示事項の中核であり,これを含まない選択肢は送信者義務の説明として成立しない.
解き方の整理
特定電子メール法の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。
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