ITパスポート試験 過去問解説
著作権法とは?ITパスポート試験 2013年 (平成25年 春期) 問13を解説
ITパスポート試験 2013年 (平成25年 春期) 問13は、著作権法に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。
問題文
この問題の出題ポイント
- 著作権法の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
- ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
- 関連タグ: 著作権法、知的財産権。
選択肢
- ア映画の著作権は,その原作者だけに帰属する。
- イ原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。正解
- ウ憲法や法令,裁判所の判決の著作権は,国や地方公共団体に帰属する。
- エ新聞連載小説の著作権は,原作者ではなく新聞社に帰属する。
正解
イ: 原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。
解説
なぜ他の選択肢が違うのか
ア
映画の著作物は監督・撮影監督・脚本家など制作に創作的に寄与した者が著作者となり,著作権法上は著作権を映画製作者(プロデュース企業)に帰属させる仕組みになっている.原作者は原作小説等についての著作者であり,映画の著作権が原作者だけに帰属するわけではないため誤り.
イ(正解)
正解.原稿がない即興の講演であっても口述自体が思想・感情の創作的表現にあたり著作物として認められる.著作権法10条1項1号は講演等の言語の著作物を例示しており,著作権は創作者である講演者に帰属する.固定化や原稿の有無は著作物性の要件ではないため適切.
ウ
憲法・法令・条約・裁判所の判決・告示・通達など国や地方公共団体の公的著作物は,著作権法13条で「権利の目的とならない著作物」として明示され,著作権の保護対象外と定められている.広く国民に周知すべき性質を持つため誰でも自由に利用できる扱いで,国や地方公共団体に帰属するわけでも当然になるものでもなく,そもそも著作権が及ばないため記述は誤り.
エ
新聞連載小説の著作権は職務著作の要件(法人発意・職務遂行・法人名義公表等)を満たさない限り,執筆した原作者(小説家)に帰属するのが原則.新聞社は通常,作家から掲載のための利用許諾を受けて連載するのが一般的で,著作権そのものは依然として作家本人にあるため,新聞社に当然帰属するという記述は誤り.
解き方の整理
著作権法の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。
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