ITパスポート試験 過去問解説
著作権の帰属とは?ITパスポート試験 2013年 (平成25年 春期) 問13を解説
ITパスポート試験 2013年 (平成25年 春期) 問13は、著作権の帰属に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。
問題文
著作権の帰属に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。
この問題の出題ポイント
- 著作権の帰属の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
- ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
- 関連タグ: 著作権法、知的財産権。
選択肢
- ア映画の著作権は,その原作者だけに帰属する。
- イ原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。正解
- ウ憲法や法令,裁判所の判決の著作権は,国や地方公共団体に帰属する。
- エ新聞連載小説の著作権は,原作者ではなく新聞社に帰属する。
正解
イ: 原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。
解説
著作権は、著作物を創作した時点で自然に発生し、登録や原稿の有無を問わない。原稿のない即興の講演も言語の著作物であり、権利は講演者に生じる。憲法や法令、判決は著作権の対象とならず、連載小説の権利も執筆した原作者に生じる。
なぜ他の選択肢が違うのか
ア
映画の著作権は原作者だけのものではない。原作とは別に映画そのものにも監督などの著作者がおり、権利は映画製作者が持つ場合も多い。
イ(正解)
正しい。著作権は創作と同時に自動的に発生し、原稿や録音などの形に残すことは要件でない。即興の講演も講演者の著作物である。
ウ
憲法、法令、裁判所の判決は著作権の目的とならないと著作権法に定められており、国や地方公共団体にも著作権は生じない。
エ
新聞連載小説の著作権は、特段の取決めがなければ執筆した原作者に帰属する。掲載した新聞社に移るわけではない。
解き方の整理
著作権の帰属の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。
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