ITパスポート試験 過去問解説

労働者派遣法とは?ITパスポート試験 2013年 (平成25年 春期) 問20を解説

ITパスポート試験 2013年 (平成25年 春期) 問20は、労働者派遣法に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。

問題文

労働者派遣に関連する記述のうち,派遣先の企業が行わなければならないことはどれか。

この問題の出題ポイント

  • 労働者派遣法の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
  • ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
  • 関連タグ: 労働者派遣法、派遣先義務。

選択肢

  1. 派遣労働者からの苦情に対する適切かつ迅速な処理正解
  2. 派遣労働者に対する給与や勤務時間の明示
  3. 派遣労働者のキャリアに関する助言,指導
  4. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

正解

: 派遣労働者からの苦情に対する適切かつ迅速な処理

解説

労働者派遣は三者関係(派遣元・派遣先・派遣労働者)で構成され,雇用関係は派遣元と派遣労働者の間にあり,指揮命令関係は派遣先と派遣労働者の間にある.労働者派遣法では,派遣先が負うべき義務として,派遣労働者からの苦情(就業条件・職場環境・差別・ハラスメント等)に対する適切かつ迅速な処理が定められている.選択肢イ(給与・勤務時間の明示),ウ(キャリアに関する助言・指導),エ(雇用の安定を図るための措置)はいずれも雇用主たる派遣元の義務.派遣先が直接行うべきは,職場で生じた問題への対応である苦情処理であり,正解はア.

なぜ他の選択肢が違うのか

  • ア(正解)

    正解.派遣労働者からの苦情(セクハラ・差別・就業環境等職場で生じる問題)に対する適切かつ迅速な処理は,職場を提供し指揮命令する派遣先の義務として労働者派遣法で定められている.派遣先は苦情処理担当者を選任し,派遣元と連携しながら対応する必要がある.

  • 派遣労働者に対する給与や勤務時間の明示は労働基準法上の労働条件明示義務に基づく雇用契約上の事項で,雇用関係を持つ派遣元(雇用主)の義務.派遣先には雇用関係がないため給与等の明示義務は負わず,本選択肢は派遣先の義務として誤り.労働条件は実際に賃金を支払う雇用主が責任を持って明示する仕組み.

  • 派遣労働者のキャリアに関する助言・指導(キャリア形成支援措置)は雇用主である派遣元の義務として労働者派遣法に明記されている.派遣元事業主の責務として段階的・体系的な教育訓練やキャリアコンサルティング等を実施する仕組みで,派遣先の直接義務とするのは誤り.派遣元が長期的人材育成を担う構造になっている.

  • 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置(派遣終了後の新たな派遣先提供や雇用継続支援等の雇用安定措置)は,雇用主である派遣元の義務として労働者派遣法に明示されている.派遣元事業主の責務として位置付けられており,雇用関係を持たない派遣先には雇用安定義務はないため誤り.

解き方の整理

労働者派遣法の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。

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