ITパスポート試験 過去問解説

知的財産権とは?ITパスポート試験 2016年 (平成28年 秋期) 問21を解説

ITパスポート試験 2016年 (平成28年 秋期) 問21は、知的財産権に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。

問題文

特許権に関して,次の記述中のa,bに入れる字句の適切な組合せはどれか。 特許権とは [a] を独占的・排他的に利用できる権利であり,我が国の法律では [b] に与えられる権利である。

この問題の出題ポイント

  • 知的財産権の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
  • ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
  • 関連タグ: 知的財産権、特許権、先願主義。

選択肢

  1. a:産業上利用することができる新規の発明 / b:最初の出願者正解
  2. a:産業上利用することができる新規の発明 / b:最初の発明者
  3. a:新規の工業製品などで,その形状,模様,色彩などについて美感を起こさせる工夫 / b:最初の出願者
  4. a:新規の工業製品などで,その形状,模様,色彩などについて美感を起こさせる工夫 / b:最初の発明者

正解

: a:産業上利用することができる新規の発明 / b:最初の出願者

解説

日本の特許権は,産業上利用することができる新規の発明を保護対象とする独占的・排他的に利用できる権利で,特許法に基づき認められる. 権利付与の原則は先願主義で,同じ発明が複数あった場合,最初に特許庁へ出願した者に権利が与えられる(発明の時期ではなく出願の早さで決まる). 米国はかつて先発明主義を採用していたが現在は先願主義に移行しており,国際的にも先願主義が主流. 産業財産権は特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つで構成され,形状・模様・色彩などの美感を起こさせる工夫(デザイン)の保護は意匠権の対象,ブランド名は商標権の対象となる. 著作権は産業財産権の枠外で著作物を保護する別の知的財産権である.

なぜ他の選択肢が違うのか

  • ア(正解)

    正しい. 特許権は産業上利用できる新規の発明を独占的・排他的に利用できる権利であり,日本では先願主義により最初の出願者に与えられる権利のため. 産業財産権4種の中で最も基本的な権利として位置付けられ,本問のaは特許,bは出願者という組合せが法律上の原則に合致する.

  • 誤り. 「最初の発明者」に権利が与えられるとするのは先発明主義の考え方で,かつて米国が採用していた制度である. 日本では先願主義を採用しており,発明の時期ではなく特許庁への出願の早さで権利が決定されるため,本選択肢のbは法律上の原則と異なる組合せである.

  • 誤り. 形状・模様・色彩などの美感を起こさせる工夫(デザイン)を保護するのは意匠法に基づく意匠権の対象であり,特許権の対象ではない. 産業財産権の中でデザイン保護は意匠権,発明保護は特許権というすみ分けがされており,本選択肢のaは特許権ではなく意匠権の説明となる.

  • 誤り. aは意匠権の対象を説明しているため特許権の説明として不適切. さらにbも「最初の発明者」としており,先願主義を採る日本の特許制度の原則とも一致しない. 意匠権も特許権同様に先願主義で,発明者・創作者ではなく最初の出願者を基準に権利付与する仕組みである.

解き方の整理

知的財産権の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。

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