ITパスポート試験 過去問解説
著作権とは?ITパスポート試験 2020年 (令和2年 10月) 問12を解説
ITパスポート試験 2020年 (令和2年 10月) 問12は、著作権に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。
問題文
A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。
この問題の出題ポイント
- 著作権の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
- ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
- 関連タグ: 著作権、請負契約、派遣契約。
選択肢
- ア請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
- イ請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
- ウ請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。正解
- エ請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
正解
ウ: 請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
解説
プログラムの著作権は、法人の発意に基づいて業務に従事する者が職務上作成した場合、契約などに別段の定めがなければ、その法人に帰属する(職務著作)。請負契約では、受託したB社の従業員が作るのでB社に帰属する。派遣契約では、C氏がA社の指揮命令の下でA社の業務として作るので、A社に帰属する。
なぜ他の選択肢が違うのか
ア
派遣契約でA社に帰属する点は合っているが、請負契約では創作するのは受託したB社の側であり、特約がなければ著作権はB社に帰属する。
イ
請負契約でA社に帰属するとしている点が誤りである。派遣契約でも、C氏はA社の指揮命令の下で業務として作成するので、著作権は個人のC氏ではなくA社に帰属する。
ウ(正解)
正しい。請負ではB社の従業員が職務として作成するのでB社に、派遣ではC氏がA社の指揮命令を受けて業務として作成するのでA社に、著作権が帰属する。
エ
請負契約はB社への帰属で合っているが、派遣契約では、A社の指揮命令の下で業務として作成されるので、著作権はC氏個人ではなくA社に帰属する。
解き方の整理
著作権の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。
関連用語
関連問題
前後の問題
2020年 (令和2年 10月) の関連する問題
復習を続ける
間違えた問題、苦手タグ、模試履歴を保存して復習する導線を用意しています。広告なしPro、弱点分析、復習リマインダーは段階的に提供予定です。