ITパスポート試験 ITパスポート 2020年 (令和2年 10月)12: A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している

ITパスポート 2020年 (令和2年 10月)
Q 1212 / 100
A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。
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問題本文

A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。

選択肢

  • .請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
  • .請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
  • .請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
  • .請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。

正解

. 請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。

解説

請負契約では成果物の著作権は受託者 B 社に帰属するのが原則.派遣契約では派遣先 A 社の指揮命令下での職務著作となり派遣先 A 社に帰属する.

選択肢ごとの解説

  • .請負契約では契約定めがなければ B 社に帰属する.
  • .派遣契約では派遣先 A 社に帰属する.
  • .正しい.請負=受託 B 社,派遣=派遣先 A 社が帰属先.
  • .派遣労働者 C 氏個人ではなく派遣先 A 社に帰属.

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