ITパスポート試験 ITパスポート 2020年 (令和2年 10月) 問12: A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している

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ITパスポート 2020年 (令和2年 10月)
Q 1212 / 100
A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。
この問の正解率:59.56%(1,140件)

解説

ITパスポート 2020年 (令和2年 10月) 問12「A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託し…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約60%です。

正解

ウ. 請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。

正答率 59.6%(1,140人中 679人が正解)

問題の解説

プログラムの著作権は、法人の発意に基づいて業務に従事する者が職務上作成した場合、契約などに別段の定めがなければ、その法人に帰属する(職務著作)。請負契約では、受託したB社の従業員が作るのでB社に帰属する。派遣契約では、C氏がA社の指揮命令の下でA社の業務として作るので、A社に帰属する。

選択肢ごとの解説

  • ア派遣契約でA社に帰属する点は合っているが、請負契約では創作するのは受託したB社の側であり、特約がなければ著作権はB社に帰属する。
  • イ請負契約でA社に帰属するとしている点が誤りである。派遣契約でも、C氏はA社の指揮命令の下で業務として作成するので、著作権は個人のC氏ではなくA社に帰属する。
  • ウ正しい。請負ではB社の従業員が職務として作成するのでB社に、派遣ではC氏がA社の指揮命令を受けて業務として作成するのでA社に、著作権が帰属する。
  • エ請負契約はB社への帰属で合っているが、派遣契約では、A社の指揮命令の下で業務として作成されるので、著作権はC氏個人ではなくA社に帰属する。

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