ITパスポート 2020年 (令和2年 10月) 問12「A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託し…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約60%です。
正解
ウ. 請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
正答率 59.6%(1,140人中 679人が正解)
問題の解説
プログラムの著作権は、法人の発意に基づいて業務に従事する者が職務上作成した場合、契約などに別段の定めがなければ、その法人に帰属する(職務著作)。請負契約では、受託したB社の従業員が作るのでB社に帰属する。派遣契約では、C氏がA社の指揮命令の下でA社の業務として作るので、A社に帰属する。
選択肢ごとの解説
- 派遣契約でA社に帰属する点は合っているが、請負契約では創作するのは受託したB社の側であり、特約がなければ著作権はB社に帰属する。
- 請負契約でA社に帰属するとしている点が誤りである。派遣契約でも、C氏はA社の指揮命令の下で業務として作成するので、著作権は個人のC氏ではなくA社に帰属する。
- 正しい。請負ではB社の従業員が職務として作成するのでB社に、派遣ではC氏がA社の指揮命令を受けて業務として作成するのでA社に、著作権が帰属する。
- 請負契約はB社への帰属で合っているが、派遣契約では、A社の指揮命令の下で業務として作成されるので、著作権はC氏個人ではなくA社に帰属する。
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