問63
自殺対策基本法について正しいのはどれか。
- 1自殺対策強化月間を設けることを定めている。✓ 正解
- 2国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。
- 3民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。
- 4事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。
正解
1
解説
自殺対策基本法は、自殺対策を総合的に推進するための基本理念や国・地方公共団体等の責務を定めた法律である。同法では毎年3月を自殺対策強化月間とすることが定められており(第7条)、自殺予防週間(9月10日からの1週間)とあわせて啓発活動が行われる。したがって自殺対策強化月間を設けることを定めているが正しい。
選択肢の解説
1正しい。自殺対策基本法は毎年3月を自殺対策強化月間と定め、国民の理解増進や相談事業等を集中的に実施することとしている。
2誤り。ゲートキーパーの養成は自殺総合対策大綱などの施策として推進されているが、国の責務として法律に明記されているものではない。
3誤り。地域自殺対策推進センターは都道府県・指定都市が設置するものであり、民間団体による設置を定めたものではない。
4誤り。職場のハラスメント防止のために事業主が措置を講じる義務は、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)など別の法律で規定されている。
用語
- 自殺対策基本法
- 自殺対策を総合的に推進するための基本理念や国・地方公共団体等の責務を定めた法律です。毎年3月を自殺対策強化月間とし、9月10日からの1週間の自殺予防週間とあわせて啓発活動を行うことが定められています。