第113回 看護師国家試験(午前)看護の統合と実践

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看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。

  1. 1人員配置基準に基づき看護師を配置する。
  2. 2看護職員の資質の向上のための研修等を行う。✓ 正解
  3. 3新人職員を雇い入れるときに健康診断を行う。
  4. 4年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。

正解

2

解説

看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護師等の確保を促進するための措置を講じ、看護の質の向上と看護師等の処遇改善・資質向上を図ることを目的とする。同法は、病院等の開設者の責務として看護師等が能力を発揮できる環境の整備や、看護職員の資質の向上のための研修等を行うよう努めることを規定している。したがって看護職員の資質の向上のための研修等を行うが正しい。


選択肢の解説

1誤り。人員配置基準に基づく看護師の配置は、医療法や診療報酬上の基準で定められるものであり、本法の規定内容ではない。
2正しい。本法は病院等の開設者の責務として、看護職員の資質の向上のための研修等の実施に努めることを定めている。
3誤り。雇入れ時の健康診断は労働安全衛生法で定められたものであり、看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定ではない。
4誤り。年次有給休暇の付与は労働基準法に基づくものである(使用者は年10日以上付与される労働者に年5日を取得させる義務を負う)。本法の規定ではなく、また「年5回」という表現も適切でない。

出典・参考

用語

看護師等の人材確保の促進に関する法律
平成4年に施行された法律で、保健師・助産師・看護師・准看護師の人材確保と資質向上を目的としている。病院等の開設者に対して、職員の能力発揮環境の整備と研修機会の提供を努力義務として定めている。
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