問4
平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。
- 1L字バーを設置する。
- 2離床センサーを設置する。
- 3点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。
- 4ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。✓ 正解
正解
4
解説
「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年)では、本人の意思によらず行動を制限する行為が身体拘束に該当する。ベッドを柵(サイドレール)で四方囲んで自力で降りられないようにする行為は、移動の自由を奪う身体拘束であり禁止対象となる。したがって正答は「ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする」である。同手引きでは緊急やむを得ない場合の三要件(切迫性・非代替性・一時性)が示されているが、原則として身体拘束は行わない。
選択肢の解説
1L字バーは起き上がりや立ち上がりを補助する自立支援の用具であり、行動を制限するものではないため身体拘束には当たらない。
2離床センサーは離床を感知して見守りに役立てる用具であり、身体を直接拘束するものではないため禁止対象ではない。
3点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする工夫は、自己抜去予防のための環境調整であり身体を拘束する行為ではない。
4正しい。サイドレールで四方を囲み降りられないようにする行為は移動の自由を奪う身体拘束であり、禁止対象である。
用語
- 身体拘束ゼロの手引き
- 平成13年(2001年)に厚生労働省が発表した、介護施設における身体拘束の廃止と適切な対応を促進するための指針。本人の意思によらず行動の自由を制限する行為を原則として禁止し、緊急やむを得ない場合の判断基準を示しました。
- 身体拘束
- 本人の意思によらず行動の自由を制限する行為。移動、日常動作、意思疎通などを妨害する一切の制限が該当します。介護現場では原則として禁止されており、やむを得ず実施する場合も厳格な要件(切迫性・非代替性・一時性)が必要です。