問5
看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
- 1保健所長
- 2厚生労働大臣
- 3都道府県知事✓ 正解
- 4都道府県ナースセンターの長
正解
3
解説
保健師助産師看護師法に基づき、業務に従事する看護師は2年ごとに業務従事者届を就業地の都道府県知事に届け出る義務がある。したがって届出先は「都道府県知事」が正答である。届出は12月31日現在の状況を、翌年1月15日までに保健所を経由して都道府県知事に提出する仕組みである。
選択肢の解説
1保健所長は届出書を経由する窓口となるが、法律上の届出先(提出先)は都道府県知事であり、保健所長そのものではないため誤りである。
2厚生労働大臣は看護師免許の付与者であるが、業務従事者届の届出先ではないため誤りである。
3正しい。業務従事者届は就業地の都道府県知事に届け出る。
4都道府県ナースセンターは離職時等の届出(努力義務)の受理機関であり、業務従事者届の届出先ではないため誤りである。
出典・参考
用語
- 業務従事者届
- 看護師が業務に従事する際、保健師助産師看護師法に基づき2年ごとに就業地の都道府県知事に提出する届出書類。看護職者の就業状況把握と管理を目的としており、毎年12月31日現在の状況を翌年1月15日までに報告することが義務付けられています。