問44
要介護認定者であっても、訪問看護が医療保険で提供される疾患はどれか。
- 1糖尿病
- 2認知症
- 3脳梗塞
- 4多発性硬化症✓ 正解
正解
4
解説
訪問看護は通常、要介護認定を受けた者には介護保険が優先して適用される。しかし「厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)」に該当する場合は、要介護認定者であっても医療保険による訪問看護が提供される。多発性硬化症はこの別表7に含まれる疾病であり、選択肢4が正しい。糖尿病・認知症・脳梗塞(後遺症)は原則として介護保険による訪問看護の対象である。
選択肢の解説
1糖尿病は厚生労働大臣が定める疾病等に含まれず、要介護認定者では介護保険による訪問看護の対象となるため誤り。
2認知症は別表7の対象疾病ではなく、要介護認定者では介護保険による訪問看護の対象となるため誤り。
3脳梗塞(その後遺症)は別表7に該当せず、要介護認定者では介護保険による訪問看護の対象となるため誤り。
4多発性硬化症は厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)に含まれ、要介護認定者であっても医療保険による訪問看護が提供されるため正答。