第115回 看護師国家試験(午前)老年看護学

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Aさん(91歳、男性)は市営団地の2階に1人で暮らしている。高血圧症で内服治療しているが、他に既往歴はない。日常生活動作〈ADL〉は自立している。トイレや浴室の段差でつまずくことがあり、手すりを設置した。最近は家でテレビを観て過ごすことが多くなった。Aさんの生活状況で、国際生活機能分類〈ICF〉の「活動」に該当するのはどれか。

  1. 11人暮らし
  2. 2手すりの設置
  3. 3段差でのつまずき
  4. 4テレビを観て過ごす✓ 正解
  5. 5日常生活動作〈ADL〉は自立✓ 正解

正解

4・5

解説

国際生活機能分類〈ICF〉の構成要素のうち「活動」に該当するものを問う問題である。ICFでは生活機能を「心身機能・身体構造」「活動(課題や行為の個人による遂行)」「参加(生活・人生場面への関わり)」に分け、背景因子として「環境因子」「個人因子」を置く。本問は当初「テレビを観て過ごす(活動)」を正答としていたが、「日常生活動作〈ADL〉は自立」も個人による行為の遂行=活動と解釈できるとして、選択肢4と5の複数を正答とする扱い(複数正答容認)となった。なお「1人暮らし」は生活の場・支援環境にかかわる背景的要素、「手すりの設置」は環境因子であり、「段差でのつまずき」は環境因子との相互作用で生じる事象で、いずれも「活動」には当たらない。


選択肢の解説

1誤り。1人暮らしという生活の場・家族支援の状況は、ICFでは生活に影響する背景的要素(環境因子)に位置づけられ、課題の遂行を表す「活動」そのものには該当しない。
2誤り。手すりの設置は生活環境を整える要素であり、ICFの環境因子に該当する。「活動」ではない。
3誤り。段差でのつまずきは住環境(環境因子)との関わりで生じる事象であり、課題の遂行を表す「活動」そのものには当たらない。
4正しい。テレビを観て過ごすことは、本人が行う具体的な行為・課題の遂行であり、ICFの「活動」に該当する(正答として容認)。
5正しい。日常生活動作〈ADL〉が自立しているとは、起居・移動・食事・排泄などの行為を本人が遂行できることを表し、「活動」と解釈できるため正答として容認された。

出典・参考

用語

国際生活機能分類〈ICF〉
世界保健機関が制定した、心身機能・身体構造、活動、参加、環境因子・個人因子から構成される生活機能の分類体系です。本問で問う「活動」は、課題や行為の個人による遂行を指します。
日常生活動作〈ADL〉
着衣、食事、排泄、入浴など日常生活を営むために不可欠な基本的な行為を指します。ICFの「活動」に該当する概念で、自立度の評価に用いられます。
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