問68
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉による入院で正しいのはどれか。
- 1応急入院は患者の保護者等の同意が必要である。
- 2任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能である。✓ 正解
- 3緊急措置入院は2名の精神保健指定医の判断が必要である。
- 4措置入院は72時間以内に他の入院形態へ切り替える必要がある。
正解
2
解説
精神保健福祉法の入院形態(任意・医療保護・応急・措置・緊急措置)の要件を問う。任意入院は本人の同意による入院だが、入院中の患者は誰でも処遇の改善を都道府県知事に請求できる(処遇改善請求は任意入院を含むすべての入院患者の権利)。したがって選択肢2が正しい。
選択肢の解説
1応急入院は急速を要し保護者等の同意が得られない場合に、精神保健指定医の診察により72時間に限り行う入院であり、保護者等の同意は要件ではないため誤り。
2処遇改善の請求は任意入院患者を含むすべての入院患者に認められた権利であり、患者は都道府県知事に対し処遇の改善を求めることができる。よって正しい。
3緊急措置入院は急速を要し2名の指定医の診察を待てない場合に、1名の精神保健指定医の判断で72時間に限り行う入院である。2名を要するのは通常の措置入院であり、本選択肢は誤り。
472時間以内に他の入院形態へ切り替える必要があるのは応急入院や緊急措置入院である。措置入院は2名の指定医が自傷他害のおそれありと判断して行うもので、72時間の制限はないため誤り。
用語
- 精神保健福祉法
- 精神疾患を有する者の医療・保護・福祉等に関する基本法。精神障害者の人権尊重と社会への統合を図り、任意入院・医療保護入院・応急入院・措置入院・緊急措置入院など複数の入院形態を規定している。