情報セキュリティスペシャリスト試験 平成26年度秋期 午前Ⅰ 問17「組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載…」の正解と解説です。情報処理安全確保支援士試験の「著作権法」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。
ア. 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
著作権は原則として実際に創作した者(委託先)に帰属する。契約に帰属先の定めがないと、発注者は成果物の著作権を持たず、それを自社の別ソフトへ流用・改変できなくなる。よってアが正解。委託開発では著作権の譲渡や利用許諾を契約で明記することが重要で、抜けると二次利用が制限される実務上の典型リスク。