情報処理安全確保支援士試験 情報セキュリティスペシャリスト試験 平成26年度秋期 午前Ⅰ 問17: 組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれ
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組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。
問題本文
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。
選択肢
- ア.開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
- イ.ソースコードを公開することが義務付けられる。
- ウ.ソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できなくなる。
- エ.ハードウェアと合わせて,アルゴリズムに関する特許を取得できなくなる。
正解
ア. 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
解説
著作権は原則として実際に創作した者(委託先)に帰属する。契約に帰属先の定めがないと、発注者は成果物の著作権を持たず、それを自社の別ソフトへ流用・改変できなくなる。よってアが正解。委託開発では著作権の譲渡や利用許諾を契約で明記することが重要で、抜けると二次利用が制限される実務上の典型リスク。
選択肢ごとの解説
- ア.著作権が委託先に残ると発注者は成果物を別ソフトに流用・改変できなくなり、これが生じ得る問題で正しい。
- イ.ソースコード公開義務は特定のOSSライセンス等の話で、著作権の帰属未定から当然に生じるものではなく誤り。
- ウ.バイナリ形式でしか販売できないという制約は著作権帰属の問題から直接導かれるものではなく誤り。
- エ.特許の取得可否は発明の新規性等の特許要件の問題であり、著作権の帰属とは別であるため誤り。
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