情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 平成30年度春期 午前Ⅰ 問30: 企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし,システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
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企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし,システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
問題本文
企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし,システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
選択肢
- ア.刑法
- イ.特定商取引法
- ウ.不正競争防止法
- エ.プロバイダ責任制限法
解説
Webページを改ざんし、システムを使用目的に反して動作させ業務を妨害する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪に該当し処罰の対象となる。よってアが正解。データやプログラムの破壊・改変等でコンピュータの正常な動作を妨げ業務を妨害する行為を罰するもので、他の法律は対象とする行為類型が異なる。
選択肢ごとの解説
- ア.改ざんでシステムを誤動作させ業務妨害する行為は刑法(電子計算機損壊等業務妨害罪)が処罰対象とし正解。
- イ.特定商取引法は通信販売など取引の適正化を図る法律で、改ざんによる業務妨害の処罰法ではなく誤り。
- ウ.不正競争防止法は営業秘密侵害や模倣等を規律する法律で、本件の業務妨害を直接罰するものではなく誤り。
- エ.プロバイダ責任制限法は権利侵害情報への対応や発信者情報開示を定める法律で、加害行為自体の処罰法ではなく誤り。
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