情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 平成31年度春期 午前Ⅰ30: 個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

情報処理安全確保支援士試験 平成31年度春期 午前Ⅰ
Q 3030 / 30
個人情報のうち,における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

解説

情報処理安全確保支援士試験 平成31年度春期 午前Ⅰ 問30「個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。…」の正解と解説です。情報処理安全確保支援士試験の「個人情報保護」分野の過去問で、各選択肢の正誤も解説付きで確認できます。

正解

. 本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報

問題の解説

個人情報保護法の要配慮個人情報は、人種・信条・病歴・犯罪歴など、本人への不当な差別や不利益を生むおそれがあるため取扱いに特に配慮を要する情報で、取得には原則本人同意が必要。よって病歴・犯罪の経歴を挙げたエが正解。本人の申告で決まる情報や免許証番号、勤務先・住所などは要配慮個人情報には当たらない。機微情報の適正な取扱いを問う問題である。

選択肢ごとの解説

  • 本人の申告で配慮設定される情報は法が定める要配慮個人情報の定義ではなく、該当しないため誤り。
  • 免許証やクレジットカードの番号は個人識別符号等に当たり得るが、要配慮個人情報の類型ではなく誤り。
  • 勤務先や住所などは一般的な個人情報で、差別につながる機微情報ではないため要配慮には該当せず誤り。
  • 病歴や犯罪の経歴など差別・不利益を生むおそれのある情報は要配慮個人情報に該当し正解。

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