情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 平成31年度春期 午前Ⅰ30: 個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

情報処理安全確保支援士試験 平成31年度春期 午前Ⅰ
Q 3030 / 30
個人情報のうち,における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

問題本文

個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

選択肢

  • .個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
  • .個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
  • .生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
  • .本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報

正解

. 本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報

解説

個人情報保護法の要配慮個人情報は、人種・信条・病歴・犯罪歴など、本人への不当な差別や不利益を生むおそれがあるため取扱いに特に配慮を要する情報で、取得には原則本人同意が必要。よって病歴・犯罪の経歴を挙げたエが正解。本人の申告で決まる情報や免許証番号、勤務先・住所などは要配慮個人情報には当たらない。機微情報の適正な取扱いを問う問題である。

選択肢ごとの解説

  • .本人の申告で配慮設定される情報は法が定める要配慮個人情報の定義ではなく、該当しないため誤り。
  • .免許証やクレジットカードの番号は個人識別符号等に当たり得るが、要配慮個人情報の類型ではなく誤り。
  • .勤務先や住所などは一般的な個人情報で、差別につながる機微情報ではないため要配慮には該当せず誤り。
  • .病歴や犯罪の経歴など差別・不利益を生むおそれのある情報は要配慮個人情報に該当し正解。

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