情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 令和元年度秋期 午前Ⅰ17: 自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

情報処理安全確保支援士試験 令和元年度秋期 午前Ⅰ
Q 1717 / 30
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

問題本文

自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

選択肢

  • .既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
  • .既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
  • .ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
  • .特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

正解

. 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

解説

ソフトウェアの著作権者は、特許で保護された技術を使っていなくても、自らの著作物を他社に使用許諾(ライセンス)できる。許諾は権利者の自由な意思に基づくため、エが正解。製品搭載済みや特許取得の有無は単体ライセンスの可否を左右せず(ア・イは誤り)、無償提供しただけで自動的にOSSになるわけでもない(ウは誤り)。ライセンス条件は権利者が定められる点が要点である。

選択肢ごとの解説

  • .製品に搭載・販売済みでも著作権者は単体での使用許諾が可能であり、できないとするのは誤り。
  • .特許を取得していてもソフトウェア単体の使用許諾は妨げられず、できないとするのは誤り。
  • .無償で許諾してもライセンス条件はOSS定義を満たす必要があり、無条件にOSSとなるわけではなく誤り。
  • .特許技術を使っていなくても著作権者は自由に使用許諾でき、適切な説明で正しい。

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