情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 令和6年度秋期 午前Ⅰ 問30: 大規模なシステム開発を受注したA社では,不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適
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大規模なシステム開発を受注したA社では,不足する開発要員を派遣事業者であるB社からのによって補うことにした。A社の行為のうち,に照らして適切なものはどれか。
問題本文
大規模なシステム開発を受注したA社では,不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
選択肢
- ア.システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
- イ.派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
- ウ.派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B社に20代男性の派遣を求める。
- エ.派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理をB社に任せる。
正解
ア. システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
解説
労働者派遣では、派遣先が事前に派遣労働者を特定する行為(履歴書提出要求や面接、性別・年齢指定)は禁止され、苦情処理は派遣先も対応義務を負う。一方、派遣可能期間は同一事業所で原則3年が上限であり、3年とする契約は法に適合するためアが正しい。派遣は雇用と指揮命令が分離する形態で、特定行為の禁止や期間制限など固有のルールを理解しておく必要がある。
選択肢ごとの解説
- ア.派遣可能期間は原則3年が上限で、3年とする契約は労働者派遣法に適合し適切で正しい。
- イ.履歴書提出や書類選考・面接で派遣労働者を事前に特定する行為は禁止されており、不適切。
- ウ.性別や年齢を指定して派遣を求めるのは派遣労働者を特定する禁止行為に当たり、不適切。
- エ.派遣先が受けた苦情を自社で対応せず派遣元任せにするのは、派遣先の苦情処理義務に反し不適切。
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