宅地建物取引士試験 平成18年(2006年)10月19: 次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000m²であるものとする。

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権利関係
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000m²であるものとする。

選択肢

  • 1.市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 2.市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 3.準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 4.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為

正解

1. 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説

都市計画法の開発許可に関する問題。市街化区域では1,000m²未満は許可不要だが、1,000m²以上は許可必要(都計法29条、令19条)。農林漁業者の居住用建築物は市街化調整区域等では許可不要だが、市街化区域では適用なし(都計法29条1項2号)。よって肢1は許可必要。他は許可不要(図書館は公益的建築物、3千m²未満の準都市計画区域は対象外、都市計画区域外は1万m²未満なら対象外)。

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