宅地建物取引士試験 平成18年(2006年)10月3: Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契

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権利関係
Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この契約において他に特段の合意はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成18年(2006年)10月2006
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬請求権は効力を生ずることはない。

解説

停止条件付き報酬契約に関する問題。停止条件付き契約では、条件成就が故意に妨害された場合、条件成就とみなされる(民法130条)。肢2のように売買代金支払前に第三者と契約締結して履行することは、条件成就を故意に妨害する行為にあたり、Bは報酬請求権を行使できる可能性がある。

平成18年(2006年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問3

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