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権利関係
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
2. 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
請負契約の瑕疵担保責任に関する問題(改正前民法)。判例は、建替えを要するほどの重大な瑕疵がある場合、建替費用相当額の損害賠償請求を認めた(最判平14.9.24)。よって肢2が正しい。なお出題当時(H18)の旧法では、建物の請負契約の解除は禁止されていた(改正後は削除)。
平成18年(2006年)10月 の過去問一覧へ戻る・問6