宅地建物取引士試験 平成18年(2006年)10月6: AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

6/50問

権利関係
AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成18年(2006年)10月2006
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

解説

請負契約の瑕疵担保責任に関する問題(改正前民法)。判例は、建替えを要するほどの重大な瑕疵がある場合、建替費用相当額の損害賠償請求を認めた(最判平14.9.24)。よって肢2が正しい。なお出題当時(H18)の旧法では、建物の請負契約の解除は禁止されていた(改正後は削除)。

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