宅地建物取引士試験 平成18年(2006年)10月7: A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につきB社に対する求償権を取得する。
  • 2.Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。
  • 3.Cが、担保物の処分代金により、A銀行に対して債権の3分の2につき物上保証に基づく弁済をした場合、Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権に劣後する。
  • 4.Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、Cの物上保証の担保物件の価額相当額につきCに対する求償権を取得する。

正解

4. Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、Cの物上保証の担保物件の価額相当額につきCに対する求償権を取得する。

解説

保証人間・物上保証人間の求償関係の問題。連帯保証人かつ物上保証人を兼ねる者と単なる連帯保証人がいる場合の求償については、判例(最判昭61.11.27)は、保証人と物上保証人を兼ねる者を一人と扱い、頭数で平等の負担割合とする。Dから見たCは連帯保証人としての求償の対象であり、物上保証の担保物件の価額相当額ではなく頭割りの負担額(2分の1)について求償可能。

平成18年(2006年)10月過去問一覧へ戻る・問7