宅地建物取引士試験 平成18年(2006年)10月43: 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、

43/50問

宅建業法
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関係者は、A、B及びCのみとする。
Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、126万円を受領した。
Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。
Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。

選択肢をタップして解答

📋 出題情報

試験回
平成18年(2006年)10月2006
分野
宅建業法
論点
extract:vision-cc-sessionmodel:claude-opus-4-7

合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

📖 解答と解説を表示 (クイズの答えが見えます)

正解

1. ア、イ

解説

宅建業者の報酬規制(出題当時の消費税率5%)に関する問題。【売買媒介の上限】売買代金×3%+6万円(税抜)、消費税課税事業者は1.05倍を上乗せ可。【売買代理の上限】媒介の2倍。【貸借の媒介】依頼者双方から受ける報酬合計は借賃1月分以内(税抜)。【ア】3,000万円売買の代理:媒介上限(3,000×3%+6)=96万円、代理上限はその2倍192万円、消費税込201.6万円。126万円は上限内 → 違反せず。【イ】1,000万円売買の媒介:媒介上限(1,000×3%+6)=36万円、消費税込37.8万円。30万円は上限内。特別依頼の広告実費は報酬と別途請求可能(告示)→ 違反せず。【ウ】貸借の媒介:依頼者双方からそれぞれ借賃1月分ずつ受領=合計2月分。借賃1月分(税抜)を超えており違反。よって正解は『ア・イ』の肢1。

平成18年(2006年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問43

宅建 (宅地建物取引士試験) の iOS アプリ版

アプリ版なら、よりスムーズに動作し、
スワイプで問題遷移ができます。

宅建 (宅地建物取引士試験) 合格.dev を App Store でダウンロード