宅地建物取引士試験 平成19年(2007年)10月22: 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはど

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権利関係
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

選択肢

  • 1.区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡である2階建ての美容院を建築することができない。
  • 2.区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
  • 3.区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
  • 4.区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。

正解

4. 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。

解説

第二種低層住居専用地域の規制問題。隣地斜線制限は第一種・第二種低層住居専用地域では適用なし(別途絶対高さ制限あり)。美容院は建築可、外壁後退1m又は1.5m、絶対高さ10m又は12m。

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