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法令上の制限
第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
第二種低層住居専用地域の規制問題。隣地斜線制限は第一種・第二種低層住居専用地域では適用なし(別途絶対高さ制限あり)。美容院は建築可、外壁後退1m又は1.5m、絶対高さ10m又は12m。
平成19年(2007年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問22