宅地建物取引士試験 平成19年(2007年)10月27: 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限

1/50問

権利関係
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
  • 2.住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。
  • 3.床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
  • 4.住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。

正解

1. 自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。

解説

住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税の特例(出題当時)。配偶者からの取得は不可(直系尊属からの贈与のみ対象)。床面積要件50㎡以上、居住用部分が床面積の1/2以上、取得期限は贈与年の翌年3月15日まで等。

平成19年(2007年)10月過去問一覧へ戻る・問27