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税その他
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税の特例(出題当時)。配偶者からの取得は不可(直系尊属からの贈与のみ対象)。床面積要件50㎡以上、居住用部分が床面積の1/2以上、取得期限は贈与年の翌年3月15日まで等。
平成19年(2007年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問27