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宅建業法
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。
営業保証金に関する問題。主たる事務所1,000万円、その他事務所500万円ずつ供託(令2の4)。事務所増設の場合、追加供託しなければ営業開始不可。なお現地出張所は「事務所」ではないため追加供託不要。広告代金は営業保証金の還付対象外(宅建業の取引による債権ではない)。
平成19年(2007年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問37