宅地建物取引士試験 平成23年(2011年)10月2: Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000

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権利関係
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成23年(2011年)10月2011
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。

解説

停止条件付法律行為の論点。条件成就を故意に妨げた当事者は条件成就とみなされる(民法130条)。停止条件付の権利は条件未成就でも処分・相続可能(129条)。条件成就を妨害する行為は損害賠償責任を生じうる(128条)。

平成23年(2011年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問2

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