宅地建物取引士試験 平成23年(2011年)10月9: 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。 (判決文) 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを

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権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。 (判決文) 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において、当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには、上記建物の買主がこれに居住していたという利益については、当該買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできないと解するのが相当である。

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📋 出題情報

試験回
平成23年(2011年)10月2011
分野
権利関係
論点
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正解

3. 売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない重大な瑕疵があり、同建物が社会通念上社会経済的な価値を有しないと評価すべきものである場合、当該建物が現実に倒壊していないのであれば、買主からの工事施工者に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、買主の居住利益が損害額から控除される。

解説

新築建物の重大な瑕疵による損害賠償における居住利益の損益相殺の可否に関する判決文の理解問題(最判平22.6.17)。判決は、建物が社会経済的価値を有しないと評価される場合には居住利益を控除しないと述べている。

平成23年(2011年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問9

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