宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月3: 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

選択肢

  • 1.意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
  • 2.契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
  • 3.保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
  • 4.物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨

正解

3. 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨

解説

出題時(平成24年)の民法は、意思無能力者の意思表示の無効、事情変更の原則、瑕疵概念は明文化されておらず、いずれも判例・学説に委ねられていた。保証契約のみが2004年改正で「書面でしなければ効力を生じない」とする446条2項として明文化されている(後の改正で電磁的記録も可)。よって肢3が正解。なお現行民法では3条の2で意思能力規定が明文化されているが、平成24年当時は未だ条文上規定されていない点に注意。

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