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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
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次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
3. 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
出題時(平成24年)の民法は、意思無能力者の意思表示の無効、事情変更の原則、瑕疵概念は明文化されておらず、いずれも判例・学説に委ねられていた。保証契約のみが2004年改正で「書面でしなければ効力を生じない」とする446条2項として明文化されている(後の改正で電磁的記録も可)。よって肢3が正解。なお現行民法では3条の2で意思能力規定が明文化されているが、平成24年当時は未だ条文上規定されていない点に注意。
平成24年(2012年)10月 の過去問一覧へ戻る・問3