宅地建物取引士試験 平成24年(2012年)10月4: A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判

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権利関係
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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問題本文

A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

選択肢

  • 1.Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。
  • 2.Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
  • 3.Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
  • 4.Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。

正解

2. Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。

解説

無権代理と相続の論点。①本人の追認で売買契約は有効(116条)。②無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されず、本人がした行為と同様の地位に立つため当然に有効になる(判例)。よって肢2は誤り。③本人が無権代理人を相続した場合は、本人の追認拒絶権の地位を引き継ぐので追認拒絶しても信義則違反ではなく当然有効にもならない(判例)。④本人を共同相続した場合、共同相続人全員が共同して追認権を行使しない限り無権代理行為は有効にならない(判例)。

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