宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月4: 留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
  • 2.不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。
  • 3.建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。
  • 4.建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。

正解

4. 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。

解説

留置権の成立要件に関する問題。留置権は債権が「その物に関して生じた」(牽連性)ことが要件(民法295条)。造作買取代金は建物そのものではなく造作に関する債権なので建物留置不可(判例)。二重売買での損害賠償債権は物との牽連性なし。賃借人の債務不履行解除後の費用支出は他人の物と知って占有した場合に当たり留置権成立せず(295条2項類推)。建物の必要費は建物に関するもので、敷地(第三者所有)とは牽連性なし。

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