宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月5: 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
  • 2.抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
  • 3.対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
  • 4.抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。

正解

2. 抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。

解説

抵当権の効力・物上代位・妨害排除請求・順位変更に関する問題。物上代位の行使にも被担保債権の弁済期到来は必要。借地上建物の抵当権の効力は従たる権利である借地権にも及ぶ(判例)。第三者の不法占有による抵当不動産の交換価値侵害には抵当権者は妨害排除請求可(最大判平成11年11月24日)。抵当権の順位変更は登記後も各抵当権者の合意と利害関係人の承諾で可能(374条)。

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