宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月6: A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.CがA銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して1,500万円を回収することができる。
  • 2.A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。
  • 3.第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。
  • 4.Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。

正解

4. Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。

解説

連帯保証人と物上保証人が共存する場合の求償・代位関係。判例(最判昭和61年11月27日)により、保証人と物上保証人間の代位は頭数による平等の割合(各3分の1ずつ500万円)。代位の付記登記は物上保証人の特定承継人に対する対抗要件で、人的保証人(連帯保証人)への代位には不要。第三取得者から保証人への求償は否定される(判例)。

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