宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月3: AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問

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権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.本件約定は、停止条件付贈与契約である。
  • 2.本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
  • 3.Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。
  • 4.本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。

正解

3. Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。

解説

停止条件付贈与契約に関する問題。試験合格を停止条件とする贈与契約は将来の不確定事実に効力を係らせる典型例。条件成就前の故意による目的物滅失は民法128条の条件成就妨害禁止に違反し損害賠償責任を負う。停止条件成就の効力は条件成就時から生じ遡及効はないのが原則(民法127条1項)、特約で遡及効を持たせられる(同条3項)。意思能力なき行為は無効(民法3条の2)。

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