宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月5: Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合

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権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。
  • 2.Aは、Bからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をBに報告しなければならない。
  • 3.Aは、B宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。
  • 4.AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。

正解

3. Aは、B宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。

解説

事務管理(民法697条以下)に関する問題。事務管理者は原則として報酬請求権を持たない(無償が原則)。本人の請求があれば事務処理状況を報告する義務がある(民法701条が委任の規定645条を準用)。事務管理者の注意義務は委任契約の善管注意義務ではなく、本人の意思を知り又は推知できる場合には「本人の意思に従って」管理する義務(民法697条)である。本人の意思に反しない場合の有益費は全額償還請求可(民法702条1項)。

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