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権利関係
Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。
法定地上権(民法388条)の成立要件を問う問題。要件は①抵当権設定時に土地上に建物が存在、②土地と建物の所有者が同一、③土地又は建物に抵当権設定、④競売により土地・建物の所有者が異なる、の4つ。建物登記名義の同一性は要件ではない(判例)。更地に抵当権設定後の建物建築は成立せず、共同抵当の場合の再築建物にも原則として成立しない(最判平9.2.14)。
平成30年(2018年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問6