宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月7: 債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、当該債権を取得することはできない。
  • 2.債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗することができる。
  • 3.譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである等の事情がない限り、その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張することができない。
  • 4.譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がその特約の存在について悪意であるときは、当該質権設定は無効となる。

正解

2. 債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗することができる。

解説

改正前民法466条の譲渡禁止特約に関する問題。出題当時は譲渡禁止特約に反する譲渡は無効(物権的効力)が原則で、善意無重過失の第三者には対抗できないとされていた。重過失ある譲受人は債権を取得できない。転得者の保護も別途善意・無重過失で判断する(最判平21.3.27)。譲渡禁止特約に反した譲渡をした債権者自身は信義則上、譲渡の無効を主張することができない。

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