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権利関係
債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗することができる。
改正前民法466条の譲渡禁止特約に関する問題。出題当時は譲渡禁止特約に反する譲渡は無効(物権的効力)が原則で、善意無重過失の第三者には対抗できないとされていた。重過失ある譲受人は債権を取得できない。転得者の保護も別途善意・無重過失で判断する(最判平21.3.27)。譲渡禁止特約に反した譲渡をした債権者自身は信義則上、譲渡の無効を主張することができない。
平成30年(2018年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問7