宅地建物取引士試験 令和1年(2019年)10月31: 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合にお

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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。

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📋 出題情報

試験回
令和1年(2019年)10月2019
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 一つ

解説

専任媒介契約の規制。指定流通機構への登録(7日以内・休業日除く)、有効期間3月以内(超えれば3月に短縮)、業務処理状況の報告義務(2週間に1回以上・宅建業者相手でも免除されない)、建物状況調査者の要件(規則15条の8・建築士+講習)。エのみ正しく1つ。

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