宅地建物取引士試験 令和1年(2019年)10月36: 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次

36/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

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📋 出題情報

試験回
令和1年(2019年)10月2019
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 二つ

解説

37条書面の記載事項等に関する個数問題。ア:物件特定表示は施行規則16条の4の3に列挙される事項ではないが、35条で使用した図書の交付による代替は実務上認められる→○。イ:自ら貸借は宅建業に当たらない(2条2号)ため37条書面交付義務なし→誤り。ウ:住宅ローン解除特約は『契約解除に関する定め』として37条1項7号により記載必須(あっせんの有無無関係)→誤り。エ:契約解除に関する定めは売買・貸借いずれにおいても37条書面記載事項(37条1項7号、同条2項1号)→○。正しいのはア・エの2つで、正解は『二つ』。

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