宅地建物取引士試験 令和1年(2019年)10月37: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち

37/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和1年(2019年)10月2019
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。

解説

手付金等の保全措置(41条)。未完成物件の保全措置要否ライン:代金の5%超かつ1000万円超で保全必要。3000万円×5%=150万。150万円以下なら保全不要、超えれば保全必要。受領済み手付と中間金合計で判断。手付金は代金の2割が上限(39条)。

令和1年(2019年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問37

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