宅地建物取引士試験 令和1年(2019年)10月38: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆる

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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。
Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。

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📋 出題情報

試験回
令和1年(2019年)10月2019
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 二つ

解説

クーリング・オフ(37条の2)の個数問題。ア:CO解除に伴い違約金請求はできない(37条の2第1項3号により業者は損害賠償・違約金請求不可)→誤り。イ:申込日起算10日とする特約は『書面告知日から起算8日』より買主に不利な特約のため無効(37条の2第4項)→正しい。ウ:Aが媒介を依頼した他の宅建業者Cの事務所は『事務所等』に該当し(規則16条の5第1号ハ)、Cの事務所での申込み・契約はCO対象外→誤り。誤りはア・ウの2つで正解は『二つ』。

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