宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)10月35: 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

35/50問

宅建業法
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢をタップして解答

📋 出題情報

試験回
令和2年(2020年)10月2020
分野
宅建業法
論点
extract:vision-cc-sessionmodel:claude-opus-4-7

合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

📖 解答と解説を表示 (クイズの答えが見えます)

正解

3. Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

解説

営業保証金に関する基本問題。還付対象債権は宅建業に関する取引上の債権に限る(27条)。支店設置時は支店分(500万円)を供託(25条、本店1000万円、支店各500万円、26条供託所は主たる事務所最寄り)。営業前に供託必要(25条)。還付後の不足通知から2週間以内に補填(28条)。

令和2年(2020年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問35

宅建 (宅地建物取引士試験) の iOS アプリ版

アプリ版なら、よりスムーズに動作し、
スワイプで問題遷移ができます。

宅建 (宅地建物取引士試験) 合格.dev を App Store でダウンロード