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権利関係
AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
改正民法下の有償委任契約の規律を問う。受任者は善管注意義務を負う(644条)。委任者の責めに帰すべき事由で履行不能となった場合、受任者は報酬全額請求可能だが、自己の債務免脱で得た利益を償還する義務がある(536条2項)。受任者の責めに帰すべき事由による終了時は履行割合に応じた報酬請求可(648条3項)。
令和2年(2020年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問5